甲賀市議会 2021-09-02 09月02日-04号
選出区分ごとの内訳は、学識経験を有する者2名、障がい者団体の代表者2名、福祉事業の従事者3名、関係行政機関の職員1名のほか、その他市長が適当と認める者として2名を、甲賀市企業人権啓発推進協議会及び甲賀市社会福祉協議会から選出いただいております。選出区分ごとの人数の規定はないため、2年任期の期間が満了する今年度末に、頂いた御意見も参考にし委員公募も含め検討をさせていただきます。
選出区分ごとの内訳は、学識経験を有する者2名、障がい者団体の代表者2名、福祉事業の従事者3名、関係行政機関の職員1名のほか、その他市長が適当と認める者として2名を、甲賀市企業人権啓発推進協議会及び甲賀市社会福祉協議会から選出いただいております。選出区分ごとの人数の規定はないため、2年任期の期間が満了する今年度末に、頂いた御意見も参考にし委員公募も含め検討をさせていただきます。
本案に対する質疑の主なものといたしまして、まず、委員の選出区分ごとに定めている人数の規定をなくした理由についてただしたのに対し、今回、市議会から依頼した各種委員会等への参画の見直しを契機として、他の審議会等においても、区分ごとの人数を定めなくても影響はなく、諮問の内容に応じて委員を選出しており、選出区分をなくし、より円滑な運営を行うため、見直しを行ったものであるとの説明がありました。
初めに、第2条において構成委員の人数を全て削除したが、市長が各選出人数枠を決めておくことが不都合となった理由は何かについてでございますが、選出区分ごとに定めている人数の規定を削除することにより、諮問内容や社会情勢に応じた適切な委員構成にできるよう見直すものでございます。
本案は、議員から選出される各種委員会等への参画の見直しを踏まえ、同委員会における委員の選出区分ごとに定めている人数の規定を除くことにより、適切な委員構成にできるよう見直すとともに、用語の整理を行うものであります。 それでは、改正内容についてご説明申し上げますので、新旧対照表の32ページをお願いいたします。 初めに、第2条につきましては、委員の選出区分ごとの人数の規定を削るものでございます。
候補者それぞれの方の略歴等の詳細については、お手元に配付させていただいています資料のとおりですが、選出区分ごとの人数は、認定農業者14人、認定農業者以外の農業者7人、団体等からの推薦者2人、公募による者1人となっています。 なお、委員の任期ですが、農業委員会等に関する法律第10条第1項の規定に基づき、令和2年7月20日から、3年間となります。よろしく御審議いただきますお願いをいたします。
最後に、(3)、子ども・子育て会議の準備状況についてですが、現在、医師会、市内の民間保育園連絡協議会や幼稚園協会など各選出区分ごとに関係団体等に委員候補者の推薦を依頼しています。また、市民公募委員については、2月15日号の市政だより、市ホームページ及び自治会回覧により周知し、募集を行っており、5月の設置に向け準備を進めています。
上で第4次総合計画を策定する必要性 2 総合計画に反映する新たな課題と地域別計画を策定する意向の有無 3 より多くの市民意見を反映せずに総合計画を策定することへの懸念 4 本市の取り組みについて十分な理解を得た上での中学生ワークショップの実施 5 市民団体リレーインタビューやワークショップ等の取り組み内容と相互の関連性 6 市民意見の聴取と公平性の担保に関する市の認識 7 総合計画審議会委員の選出区分ごと
執行部からの説明に対し、委員からは、介護保険運営協議会の選出区分について、改正前には選出区分ごとに人数を規定しているが、改正後には記載がないことから、全体として定数15名を委嘱する考えでよいかとの質疑があり、執行部からは、定数15名の中で弾力的に運営をさせていただく考えであるとの答弁がありました。
選出区分ごとの委員数は、学校教育関係者2人、社会教育関係者5人、家庭教育の関係者2人、学識経験者2人、公募委員2人となってございます。各選出区分の委員から幅広い意見聴取をした中で、審議事項などをご審議いただくために、各分野ごとに複数の委員を選出することを考慮いたしますと、13人の定員については適正な委員定数であると考えてございます。
泉大津市総合計画審議会条例の一部改正につきましては、第3条第1項中、「30人」を「20人」に改め、同条第2項中、「つぎ」を漢字の「次」に改め、同項各号において委員の選出区分ごとに設けられていた人数を削除し、新たに市民を選出区分に加えるものでございます。 次に、附則でございますが、この条例案は公布の日から施行するものでございます。
なお、この選出区分でございますが、以前はそれぞれ選出区分ごとに人数を定めておりましたが、仮に海の近く、あるいは山、そういった地域ごとに条件が変わっております。災害の規模あるいは災害等の種類も変わってまいりますので、それぞれの自治体において選出区分をなくして弾力的に対応しようといった流れのことから、このように定めさせていただきました。
なお、審議案件に応じまして柔軟な委員構成とできるよう、選出区分ごとの人数規定は設けておりませんが、このたびの学校再編に関して設置させていただく審議会につきましては、1号委員7名、2号委員4名、3号委員2名、4号委員及び5号委員それぞれ3名程度を想定しております。 第4条は委員の任期を定めるもので、委員の任期は2年としておりますが、審議が終了したときには解任されることとしております。
第6項は委員の定数の規定でございまして、現行ではそれぞれ選出区分ごとに2人から3人と定数を定めてあるものを全体で30人以内に改めるものでございます。
本文8行目の第3条第1項中「をもって」を「46人以内で」に改めるとは、第3条第6項で定めておりました選出区分ごとの委員の定数を取り払い、合計人数以内とすることで選出区分ごとの委員の数に弾力性を持たせ、より効果的な組織運営を行おうとするものであります。 また、同条第5項第5号中「教育部長」を「部長」に改めるとは、教育部が学校教育部と生涯学習部に組織改正されることに伴うものであります。
選出区分ごとに議員の役割に相違はないということで、まず各区分ごとに1名ということで確保させていただいて、次に、各区分の定数を比較しまして市議会議員、町村議会議員の定数が他の区分に比べ多いことから、それぞれ市議会議員さん、町村議会議員さんはそれぞれ1名を加えて2名ずつにしたというような状況であります。
この内容は、第3条で委員の定数、現行「24人」を「17人」とするほか、各選出区分ごとの委員の定数を改めるなどし、附則で施行期日を定めております。 次に、議案第33号 洲本市公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、説明申し上げます。
議案第6号根室市社会教育委員設置条例の一部を改正する条例については、1つ、委員定数を15名以内とする根拠と選出区分ごとの割り当て人数について、1つ、定数削減の基本的考え方について。
第5条の改正は組合議会の議員の定数を「11人」から「15人」に改め、選出区分ごとの人数を酒田市については「8人」を「10人」に、庄内町については「2人」を「3人」に、遊佐町については「1人」を「2人」にそれぞれ改めるものであります。 第11条の改正は組合に置く職員に関する規定でありまして、「消防吏員その他の職員」を「職員及び消防吏員」に改めるものであります。
審議会への議員の就任見直しに伴い、条例の一部改正ということで、議会は議会で審査するというような考えを考慮していただいたわけでありますけれども、まず1点目としてお尋ねしたいことは、本会議での説明では第3条の審議会委員の構成について、町議会議員3人以内、識見を有する者3人以内、各種団体の役員等4人以内と選出区分ごとの人数の規定でしたが、今回10人以内という総枠での改正になっております。
次に、委員より、広域連合議会議員の郡山市からの選出見込みをただしたのに対し、当局から、選出区分ごとに団体等の推薦を受けた者が立候補することとなるため、現時点では未定であるとの答弁がありました。 次に、議案第225号 専決処分の承認を求めることについてのうち、当委員会付託分については、当局の説明を了とし、承認すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。